平成19年に探偵業法が施行され、探偵業を行うものは公安委員会へ届出をすることが義務付けられました。
平成20年末までに届けを行った探偵社は4439件(個人3129件、法人1310件)となっています。
探偵業法施行の背景には、高額な料金請求や調査対象者へ「口止め料」を要求するなどの
トラブルが多発していたという事実がありました。
国民生活センターに寄せられる苦情も、毎年1000件を超えいます。
中には、契約書面に「70万円以内」とあったのに、倍の140万円を請求されたケースもあったそうです。
探偵業法の施行、業界団体の尽力によりトラブルは減少傾向にありますが、まだまだ誇大広告や悪徳業者が存在しているのが実情です。
トラブルに巻き込まれないための、探偵社の目からみた選び方をご紹介いたします。是非、参考にして下さい。
事業所に探偵業の届出証明書を掲示していない、ホームページなどの広告媒体に届出番号が記載されていない。
このような探偵社は論外です。
また、届出は契約事務を行う営業所毎に行う必要があります。都道府県の記載がなく番号のみを掲示している探偵社は誠実な表記をしているとはいえません。注意が必要です。
探偵社が法人であるか個人であるかも、判断材料の一つになります。
個人事業の場合、いつから営業をしているのかの裏付を取ることは困難ですし、トラブルが起こると代表者や屋号を変えてごまかす業者もいます。
法人であれば、登記簿を取ることにより営業の連続性を確認することができます。
また、健全に営業を続け、規模が大きくなってくると税務上の問題からも法人化をすることが一般的です。
多数の実績があり、全国ネットワークを持っていると謳っている探偵社が法人でない場合には、特に注意が必要です。
『5,000円から調査可能』
『昨年度1,000件の調査実績』
など、現実的には考えられない料金や実績を広告に使っている探偵社が多くあります。
確かに浮気調査などの行動調査の場合、調査員1名・1時間の調査が5,000円というのは妥当な料金ですが、
5,000円分の調査を引き受けてくれるかといったらそのようなことはありません。
調査を提供するにあたっては、事前に様々な情報を精査し準備しなければなりません。
調査完了後には報告書も作成しなければなりません。
このような探偵社は、安い料金を見せかけ、契約時には他社よりも高額な契約を結ばせることが多くなっています。
又、1つの探偵社が1年間に1,000件もの業務を受注し成果を上げてゆく為には、少なくとも30名のスタッフが必要です。
事業所を訪問し、広告している実績をあげるための人員が揃った探偵社であるかを確認して下さい。
探偵業の届けでは義務ですが、業界団体への加盟は任意です。
業界団体に加盟することにより、探偵社は研修への参加や法改正などの情報を得ることができるというメリット、
お客様には、トラブルが生じた場合に業界団体にも相談ができるというメリットが有ります。
また、業界団体に加盟するためには、探偵業法の遵守はもとより、健全な営業のための自主規制の遵守も求められます。
そのため、信頼できる探偵社をご存知でない場合には、社団法人日本調査業協会などに加盟している探偵社をご利用いただくことをおすすめいたします。
規模を大きく見せるため、架空の営業所を広告に用いる探偵社が多く見受けられます。
営業所に訪問することが可能かを確認することをお勧めします。難色を示すようであれば、あまりお勧めは出来ません。
探偵社の行う業務には、100%の成功を保証できるようなものはありませんし、
手がかりの少ない所在調査では、特に成功率は低くなります。
依頼者様が出せる予算の中でどれだけのことを調べてくれるのか、発見できる可能性がどれくらいあるのか、契約した調査の中で発見につながらなかった場合には、どのような対応となるのかなどを十分に説明してくれる探偵社を選びましょう。
契約書を作成しない探偵社は論外です。契約書の交付は探偵業法で義務付けられています。
見積内容や調査方法に納得し、契約を交わす際には、お金を振り込む前にかならず契約書の交付を受けましょう。
また、契約書の中に調査料金の説明、途中解約の扱い、追加料金の有無とその説明があるかを必ず確認して下さい。
差別調査や、犯罪行為に加担する可能性のあるもの、別れさせ工作などの倫理上問題のある業務を請け負う探偵社は、まっとうな営業をしているとは言えません。
このような調査を受ける探偵社を選ぶことは後々トラブルを生む可能性がありますので十分注意して下さい。
あすなろ総合探偵社
内閣総理大臣許可
(社)日本調査業協会加盟員 第2258号
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