失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪の2種類があります。
通常は普通失踪が適用されます。不在者の生死が明らかでなくなってから7年間の失踪期間が必要です。
従軍・船舶の沈没など特別の危難にあった場合には、特別失踪が適用されます。危難が去ってから1年間の失踪期間が必要です。
民法第30条(失踪の宣告)
失踪宣告の重要な効果は婚姻の解消と相続の開始にあります。
配偶者や被相続人となる人の所在がわからなくなっている場合、離婚や相続手続きを取れず困った状況におかれます。
失踪宣告の手続きをとることにより、死亡したものとみなされ離婚をすることができるようになる、相続を開始することができるようになります。
失踪の宣告の手続きは、利害関係人が家庭裁判所申立を行い、裁判が確定することが必要です。
利害関係人とは、不在者の配偶者・相続人にあたる者・財産管理人・受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者をいいます。
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